2024年の診療報酬改定により、当ステーションは地方厚生局長に届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、健康保険法第3条第13項の規定による電子資格確認により、利用者の診療情報を取得したうえで指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行います。
これにより、以下のように訪問看護医療DX情報活用加算として定められた額を2025年7月1日より所定額に加算致します。
訪問看護医療DX情報活用加算 50円/月
本加算に関する施設基準は以下の通りです。
(1) 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
(2) 健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
(3) 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。
(4) (3)の掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。
当ステーションでは、より質の高いサービス提供を目指し、以下の項目に取り組んでいます。
(1) 居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して訪問看護等を実施すること。
(2) マイナ保険証の利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組むこと。
医療DXを通じた質の高い医療の提供にご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
訪問看護ステーションたなごころ

